○政府委員(宮地茂君) 法律の規定として、特に教員の職務とはかくかくであるというようなものはございません。ないと思います。
○政府委員(宮地茂君) 直接教員の職務とはというような表現ではございませんが、特例法の第一条に、「この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、」云々といったようなことがございますし、さらにそういったようなことから身分というものが一般の公務員と違って特別な扱いをしなければいけないとか、さらに「職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。」とか
○政府委員(宮地茂君) 一般の用語といたしまして、準ずるという場合に、ここまでの水準があって、準ずるといえば、それより若干低いところでその水準に近づくというのが、準ずるという語感でございますが、しかし、私ども、ちょっと適切な日本語があれば、そこを直してもいいのですが、気持ちとしては、水準にほぼ近づけていくという意味じゃなくて、気持ちとしては、一般の子供と同じような教育もありますが、特に目の見えない子供
○政府委員(宮地茂君) 教育の機会均等という点でございますが、まあこれはあくまでも目標でございますが、教育の機会均等といいましても、各市町村に盲の子供、ろうの子供、養護学校に入るべき子供、いろいろございますが、その子供たちのために各市町村にといった機会均等は、とても量的にはむずかしゅうございます。ただ、理念的な一つの目標といたしまして、こういうハンディキャップを背負っているがために、憲法で保障された
○政府委員(宮地茂君) 率直に申し上げまして、特殊教育は非常に重要でございますし、坂田大臣就任以来、文部省の最も重大な施策のさらにその一番筆頭である、大学問題と特殊教育のために、自分は生命をささげるといったような御覚悟で、いろいろ今日まで各委員会にもそういう御趣旨のことを言っておられます。と同時に、特殊教育は、非常に率直に申しまして、他の一般教育、わが国では明治以後、非常に世界的に見ても教育は相当の
○政府委員(宮地茂君) 私どもが昭和四十一年に教員の勤務状況を調査いたしましたそのときの調査事項で申し上げますと、大きく分けまして指導活動事務、さらにいわゆる事務、次に補助的なもの、さらに社会教育、PTAのような仕事、付随的な業務、まあこういったような大きな分け方ができるかと思いますが、教育関係では申し上げるまでもなく授業等の……。
○政府委員(宮地茂君) これは、この法律案の内容の中心は、調整額になっております。したがいまして、調整額を支給するということが、中心的には一つの端的な目的でございますけれども、それは教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づいて給与等の勤務条件を一般公務員と違ってやるんだという趣旨で、その中心は調整額である。もちろん、調整額を出しますのにつきまして、超勤手当を出さないということに関連しまして、先ほど来、
○政府委員(宮地茂君) いま御指摘のように、この一条に「目的」あるいは「趣旨」、いろいろございますが、この「趣旨」は、目的、端的な目的を含めまして、先ほど来人事院総裁、秋田大臣がおっしゃいましたような趣旨を書いたほうがよいであろう、「目的」そのものよりも、もっとふえんと申しましょうか、一条にございますような職務と勤務態様の特殊性に基づいて勤務条件について特例をつくるんだ、その特例の内容としてのこまかい
○政府委員(宮地茂君) 今後の見通しでございますが、実は私どもこれはいろんな推測がございますが、今日高等学校の生徒、これは定時制も合わせまして八二%の全国平均の進学率を見ております。東京都などは九〇数%、東京、広島が九〇%越したと思いますが、そういう状況でございますが、今後どのような上昇線をたどっていくであろうか、これ実は中央教育審議会でもいまこの問題——この問題それだけでございませんが、いろいろの
○政府委員(宮地茂君) お尋ねの件でございますが、衆議院で、定時制高等学校の生徒数が過去から現在までどのような経緯をたどっておるかということでお答えいたしました際、数字といたしましては漸次減少いたしておりますということを申し上げましたが、しかしそれに対しまして、ただいま小林先生が、そういう数字が減少したことに対して、たとえば、そのために定時制高等学校の役割りがそれだけ減じてきたとか、あるいは勤労青少年教育
○政府委員(宮地茂君) 学校への納付金を申し上げました。学校へ行くためには生活費も要ります。そういうものは別として、学校へ直接どれだけ金を納めるかという平均は年額先ほど申した金額でございます。
○政府委員(宮地茂君) 学校への納付金は年間一人三千六百円でございます。月に割りますと、約三百円が、学校納付金でございます。
○政府委員(宮地茂君) まことに恐縮ですが、ただいま資料を持ち合わせませんので、後ほど調べまして御返事いたしたいと思います。
○宮地政府委員 一番目の御質問でございますが、私ども昭和四十一年に教員の負ったオーバーワークについて調査をいたしました。それは、いわゆる超過勤務というものは命令されてするというものでございますが、先生方に、自分が勤務時間以外にどの程度働いておると思うかということを自主的に記入していただきました。その結果、内容を見ますといろいろございまして、たとえば勤務時間中に社会教育の仕事にお出かけになっておられる
○宮地政府委員 労基法三十七条の割り増し賃金があれば絶対によい先生は来ないというほどの関連があるかどうかという御質問だと思いますが、超過勤務手当、割り増し賃金、三十七条があれば絶対にもうよい先先は来ないんだというほど、そんな大げさな関連はないと思います。しかし、三十七条で割り増し賃金を払うということはなじまないのだから、それよりよりベターな調整額を支給しましょうというだけだと思います。 それから、
○宮地政府委員 現在の三十七条の規定を適用すれば絶対によい先生が集まらないというほど、それほど直接に、ストレートに因果関係があるものではなかろうと思います。しかし、本来先生には三十七条規定はなじまないんだということで、三十七条規定ははずしたということでございます。
○宮地政府委員 大臣が先ほど来答えておられますように、この法律はもちろん政府として責任を持ってつくりましたが、基本的には人事院勧告の趣旨を尊重いたしまして、そのもとにこの法律案はつくりました。そして教師の勤務時間につきまして、とりわけ超過勤務手当につきましては、いままでの本委員会で、おいでになりました総裁からるる相当詳細な御説明がございました。私どももそのように解しております。そういうことで超勤手当
○政府委員(宮地茂君) 御承知のように最近高等学校への進学率は四十五年度では八二%の全国平均に達しました。特に東京などは九二%前後というほど非常に進学率がふえてまいりました。したがいまして、高等学校の進学率がふえますと、いわゆる能力とか適性とかいったようなものが非常に多様なものになってきておる。極端に申しますれば、戦前のように、ある程度選ばれた者といったようなものが上級学校に進学するんだといったようなときには
○政府委員(宮地茂君) 生徒の生活実態でございますが、まず定時制高等学校に通う子供は、その生徒のねらいもそうでございますが、勤労青少年ということでございます。したがいまして、多くの者が昼間は職業を持っておる者でございますが、かつては昼間の全日制の高等学校が少なかったといったようなことから、昼間の高等学校に行けなかった者が定時制高等学校に行くといったようなこともございまして、全体的な統計をとってみますと
○宮地政府委員 どうも先ほどお答えしましたようなことで、はっきり申し上げるのは、やはり法の趣旨といたしましては、教員の実態も十分考え、また関係者の意向も聞きということでございますので、いま申し上げるのもいかがかと思いますが、たとえば——しいてたとえばということでございますので、先ほど申しましたように、教員にはできる限り超過勤務を命ずべきでないという基本的な考えを持っております。したがいまして、臨時、
○宮地政府委員 実はこれは文部大臣が人事院と協議して定めますので、文部省でどのように考えましても人事院と協議が整いませんと、先ほど申しました文部大臣告示で出すわけにもいきません。したがいまして、いまの段階ではっきり申し上げられませんが、私どもの一応の心がまえを申しますと、一つには、量で歯どめということから、これを量的に制限せよという声が確かにございます。しかしながら、量で制限いたしますと、量で週二時間
○宮地政府委員 お尋ねでございますが、私どものほうといたしましては、なぜ無定量という御質問、御懸念が出るのか実はわからない、率直に申しますとそういうことでございます。と申しますのは、超過勤務につきましては、国家公務員は国家公務員法の規定に基づきまして人事院規定で相当の制限がなされております。それはまず第一に、公務で臨時にまたは緊急に必要がある場合ということで、臨時、緊急という大きな制約がございます。
○宮地政府委員 研修は、一応現職研修を考えております。いわゆる教員養成、こういう特殊学校の先生の免許状を持ちます教員の養成は、現在のところ四十三の国立大学に五部門にわたりまして養成コースがございまして、そこを出ました先生——必ずしも特殊学級等は、そういう先生が行き渡っておりません、学校のほうは別ですが。特殊学級等の先生は、そういう免許状もお持ちでございませんので、そういった方々で、一応重点は養護学校関係
○宮地政府委員 研修につきましては、いま一応予定いたしておりますのは、長期に一年近くをそこで宿泊して研修していただく先生を約五十人見込んでおります。それから、それほど長期ではございませんが、一カ月以上数カ月、こういった方々を百人ずつ三回転で延べ三百人くらいでございますので、大体三百五十人くらいの研修ということを見込んでおります。 それで、この施設におきましても、これはいま第一期工事でございますが、
○宮地政府委員 現在、特殊教育につきましては、先生御承知のように、盲学校、ろう学校については、戦前古くからわが国では特殊教育といえば盲学校、ろう学校というようなことで、このほうは、ほぼ一〇〇%に近い盲ろう者についての学校ができております。ところで、いわゆる病虚弱、肢体不自由、精薄といったような養護学校の対象になります子供たちについての教育は、きわめて新しゅうございまして、養護学校制度も戦後の制度でございます
○宮地政府委員 気持ちは全く先生と同じなのでございますが、先ほど申し上げておりますように、予算としましては、国家公務員の研究職、教育職、さらに行政職、この三つの一応きめられた国の俸給表がございます。したがいまして、私どもといたしましては研究職ということで、この研究に当たっていただく先生方の予算を積算しておるわけでございますが、この研究職の一等と申しますのは、教育職の一等は大学の教授でございます。したがって
○宮地政府委員 御説明申し上げます。 今年度の四十六年度は十月からでございますので、予算的にはほぼこれは半分ぐらいというふうにお考えいただけばいいと思いますが、一応一人ずつの基準的な経費で予算を積算するのが——先生のお気持ちは十分わかるんでございますが、一応こういう人件費の積算に当たりましては基準経費がございます。私どもの構想といたしましては、先生がおっしゃいますように優秀な方を集めたい、それから
○宮地政府委員 特殊教育総合研究所につきましては年次計画をもって考えておりますが、実は四十二年度から考えておりまして、四十八年度までをとりますと五年以上になるのでございますが、大体四十四年から本格的に進めておりますので、四十四年度からとりますれば五年計画ということになりますが、一応四十五年度中に建築工事に取りかかりまして、第一期工事の前半を四十五年度にいたしまして、そうして四十六年度に継続いたしておりますが
○宮地政府委員 今回の文部大臣が人事院と協議して定める例を基準として条例で定めるということと非常に似たような形ですでに行なわれておりますのは、公立学校の先生の給与の種類と額は、国家公務員である国立の先生の給与の種類と額を基準として条例で定めるということになっております。ところが実態は、ほぼ基準としてと常識的に言えるようでございますが、しかし、中には東京都などは三号俸も高い。はたしてこれが基準として定
○宮地政府委員 人事院と協議いたしますその内容は、実はまだ全然考えておりませんと申し上げるといかにも事実に即しません。十分検討はいたしております。しかしながら、これは文部省といたしましてまだ十分検討もしますし、そのためには関係省の意向も十分反映していく必要がありますし、さらに人事院としても関係者の意向は十分お聞きになられますし、そういうことで、いまこのようなことをと申し上げるのはかえってあまり意味がないと
○宮地政府委員 いまの点でございますが、実は労働省の中央労働基準審議会、さらに先ほど労働省のお答えになられました労働省と私たちとの直接の話、いずれも、たとえば審議会の建議では「文部大臣が人事院と協議して超過勤務を命じうる場合を定めるときは、」云々ということで、法案作成にあたってということではなくて、直接にはこれから法案が通りまして大臣が人事院と協議いたしますそのときの心がまえが指摘されておるわけでございます
○宮地政府委員 所管が体育局でございますが、便宜上私がお答えさせていただきます。 私ども、先生が御指摘のように、特に日本は最近いろいろ自動車等が西欧諸国並み、それ以上の状況に急速になっておりますが、安全教育というものが十分でなかったということは率直に認めております。従来も学校では学習指導要領というのがございまして、若干そういう点もございましたが、特にこの四十六年から小学校に新しい学習指導要領ができまして
○宮地政府委員 これは実は私ども昭和三十九年から七年計画を立てまして、幼稚園の設置を促進してまいりまして、一応四十五年度で五四%、これは全国平均でございますが、五歳児の五四%が就園することができるようになっております。もちろん公、私立合わせてでございます。ところでその内訳は七〇%近くが私立でございます。 それからさらに別の統計的な数字で申し上げますと、全国の市町村で幼稚園を持たない市町村が現在千四百九十四市町村
○宮地政府委員 性教育の趣旨につきましては、いま大臣がお答えになられましたようなことですが、そういうような観点から、性というものは神聖でありますし、さらに健全な異性関係が保たれていく、そのためには男女の自覚と協力に待つ。さらに、そういう観点から学校教育、社会教育上、それぞれ子供たちにこの性教育について正しい知識とモラルを体得させる、こういうことで実は学習指導要領の改定にあたりましても、小学校はこの四月
○政府委員(宮地茂君) 言い落としました。先ほどの長欠の〇・三%は小学校でございます。中学校は〇・六%で小学校よりも若干中学が長欠者が多うございます。
○政府委員(宮地茂君) 不就学は、いわゆる就学の猶予免除を受けた者、さらにそれ以外で、就学をしておることにはなっているが、いろいろな理由で長期欠席をしている者、そういうふうに分けて考えたいと思いますが、就学猶余免除の場合、大体不就学者は一万五、六千名、四十一年度から四十四年度までの四、五年を見ましても、大体四十一年が一万七千、四十四年は一万六千、まあ千名くらいの減少がございますが、やや固定しておりまして
○政府委員(宮地茂君) お答えいたします。 いま先生が御指摘になられました夜間中学校でございますが、学校教育法には、小学校、中学校は高等学校、大学と違いまして、高等学校、大学のほうは夜間の課程を置くことができるという規定もございますが、小学校、中学校には夜間の課程は法律上認めておりません。しかしながら、いろんな理由から戦後、昭和二十四年ごろのようでございますが、当時のインフレ上昇期に生活困窮家庭の
○宮地政府委員 私の答弁が不十分でございましたが、単価三十万円といたしまして、半額を国、公立ですと半額は交付税で積算いたしております。
○宮地政府委員 特殊学級につきましては、盲、聾・養護学校のような特殊学校と普通の学校にございます特殊学級と比べまして、卒直に申しまして特殊学校ほど十分な助成措置が講じられておりません。しかし、そういうことではございますが、特殊学級につきましても、たとえば特殊学級の設備につきましては、特殊学級を新設します場合に、その障害に応じました設備を整備するということで、これは精薄とか弱視、難聴、言語障害、情緒障害
○宮地政府委員 いま先生のお尋ねの件でございますが、実は特殊教育学校と特殊教育学級とございますが、こういう特殊な教育に従事される方ですから、どなたも、普通学級よりは、自分はこっちのほうに興味と関心、経験があるのだという人、 一応一般的にはそうでございます。特に特殊教育学校——盲学校、聾学校、養護学校、こちらのほうは特に初めから免許状も普通免許状の人では全然資格がございませんで、特にそういう免許状を
○宮地政府委員 失礼いたしました。先ほど私が数字を申し上げましたのは四十五年五月一日現在でございまして、先生がお読みになられました四十四年度と比べまして学校数は減少いたしております。これは本校、分校等、過疎地域等におきましてはとりわけ分校等の統廃合が行なわれて、四十五年に減少いたしております。 なお、再度お尋ねの教員数でございますが、事務職員を除きまして実習助手まで含めたいわゆる教員全体ということで
○宮地政府委員 さようでございます。
○宮地政府委員 お答えいたします。 定時制の学校数でございますが、公私立、本校、分校等合わせまして、合計数は千八百四十二校でございます。そのうち公立が千六百七十五、私立が百六十七でございます。また、独立校と併置校の関係で申し上げますと、公私立合わせまして、独立校が六百十一、併置校が千二百三十一でございます。公立だけについて申しますと、独立校が五百八十五、併置校が千九十、こういうことになります。
○宮地政府委員 いま先生がおっしゃいましたようなことでございますが、多少申し上げますと、一般に普通課程とこういう産業課程を比べました場合に、これは理屈ではございませんけれども、できることなら多くの人は普通課程を希望する。これは理屈ではないと思います。科学的な立証はできませんが、何となく、つまり普通課程と産業課程とどっちへ行くかといえば、多くの人が普通課程に行くということは、やはり産業課程というものが
○宮地政府委員 全日制と比べまして、全日制にはない面が、先ほど申しましたように定時制にはございます。そういったような点を加味しまして、全日制と比べて定時制のほうがむずかしいし複雑だと思われることを意味しておるわけでございます。
○宮地政府委員 定時制は、先生がもう御承知のように、定時制振興法ができましたのは二十八年でございますが、当時は、高等学校への進学率も、今日と比べてさほど高くございませんでした。その当時は、定時制を含めまして、高等学校の生徒数の二二%が定時制に行っておりました。ところが今日では、高等学校の全体の生徒数のうち八%が定時制に行っております。そのように定時制に来る子供が相当減っております。そういう関係も一つでございますが
○宮地政府委員 養護学校につきましては、実は三種類ございますが、肢体不自由児のほうにつきましては、各県に少なくとも一校ずつ四十四年度までに設置いたしました。ところで肢体不自由以外の精神薄弱、病虚弱、このほうの養護学校は未設置県がまだ半分くらいございます。したがいまして、いまの目標といたしましては、これは四十四年から特殊学級の増設を含めまして四十八年度までを一つの計画の年次と考えまして、四十八年度までに
○宮地政府委員 お答えいたします。 障害児、心身に障害のある子供につきましては、いろいろな障害がございまして、御承知のように視覚障害、聴覚障害、精神障害、さらに肢体不自由とか、病虚弱とかいろいろございます。したがいまして、それぞれの学校で在学率が若干違いますので、大まかな点を申し上げます。 視覚障害につきましては、これもいろいろな見方がございますが、今日盲学校、さらに盲学校ではございませんが、弱視